節税もできる会社設立
個人の場合は超累進課税率をとっているため、所得税・住民税を合わせると最高税率は50%にもなります。しかし、会社の場合には原則30%の均一課税ですので、事業税を含めても約41%で済む計算になります。つまり、会社設立したほうが、利益が高くなるほど税率面で個人よりも有利になります。
「資本金が1,000万円以上の会社」の場合には、前々事業年度の売上がないにもかかわらず、一期目から消費税の納税が義務付けられています。しかし、通常設立よりも少ない資金(1,000万円未満)で会社設立すれば、二期目までは、消費税の納税義務がありません。これも、個人で会社設立するメリットです。
また会社の場合は、社長も会社から給料や退職金を受け取ることができますし、個人事業に比べて必要経費にできる範囲が広いので、節税という面でもメリットがあります。